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家族が亡くなったときの「葬儀の流れ」~死亡届をもらうまで~

突然の事故や病気の悪化、自宅療養中にお亡くなりになるなど、あらかじめ宣告されている死から、突然やってくる死までさまざまあると思います。

私の父親も、脳梗塞で倒れ左半身麻痺の状態になってから4年ほどで、誤嚥性(ごえんせい)の肺炎から入退院を繰り返し、63歳という若さで亡くなりました。

時間をかけて大いに悲しみたいところだとは思いますが、その気持をグッとこらえてやるべきことをやっていきましょう。

私の父親は余命宣告されていたので、突然のでき事ではありませんでした。

それでも葬儀の準備などに追われることになったので、これから準備をされる方の参考になればと思い手順の方を解説したいと思います。

目次

家族が亡くなって最初にすること

家族が亡くなって最初にしなければいけないことは、「死亡診断書」を医師に書いてもらうことです。

なぜ死亡診断書が必要なのかというと、火葬をするときに必要な火葬許可証」をもらうために「死亡診断書」と「死亡届」の2つが必要だから。

なので葬儀社に連絡を入れる前に、死亡診断書を医師に作ってもらう必要があります。

病院で亡くなったときの死亡診断書の貰い方

病院で亡くなられた場合、必要な手続きというものはありません
医師が死亡時刻を確認し、そのあと死亡診断書を書いてくれるからです。

死亡診断書があれば、すぐに葬儀社へ連絡を入れてしまっても大丈夫なので、少しでも早く葬儀の準備をしたい場合は病院から葬儀社に連絡しましょう。

私の父は病院で息を引き取ったので、その場で死亡確認と死亡診断書の発行をしてくれました。

葬儀社に関しても、父が生前働いていた会社が契約していた葬儀社があったため、そちらへ連絡するという形をとっています。

亡くなった方が会社勤めの場合、葬儀社と契約していることがあるのであらかじめ確認しておきましょう。

自宅で亡くなったときの死亡診断書の貰い方

病院で亡くなられた場合と違い、自宅で亡くなられた場合にはかかりつけの医療機関の主治医に連絡する必要があります。

連絡すると死亡診断書を作成してもらえますので、その後は病院で亡くなられた場合と同じ対応で大丈夫です。

注意しなければいけないのは、死亡理由が明確でない場合(かかりつけの医療機関などが存在せず、突然死亡した場合など)には「死体検案書」というものを警察に発行してもらわなければいけません。

家族が亡くなっているからといって救急車を呼んでしまうと、やってきた救急隊員によって呼びつけられた警察に、死体検案書をつくるための事情聴取をうける可能性もあります。

自宅療養で余命が宣告されている場合や、亡くなる可能性が少しでもあるなら、かならず主治医と連絡がとれるようにしておき、死亡診断書を書いてもらえるようにしましょう

事故で亡くなったときの死体検案書の貰い方

自宅での突然死や外出時の事故などの場合、医師が発行する死亡診断書ではなく、警察の発行する死体検案書というものが必要になります。

死亡診断書と死体検案書で何が違うのかというと、死亡診断書は医師が明確な死亡理由をもとに発行した書類であり、死体検案書は警察官と検察医が事件性の有無や死因を解明させたあとに発行される書類です。

そのため家族が事故死や突然死した場合には、蘇生できるわずかな可能性にかけて救急車を呼びましょう。

かけつけた救急隊員が蘇生の見込みがないと判断すれば、その場で警察を呼びます。

警察官がやってきたあとは現場検証や事情聴取をし、事件性がないと判断されれば、その場で死体検案書を発行してくれるでしょう。

事件性がない場合の事情聴取は、残された家族にとってツライものになると思いますが、グッとこらえて冷静に警察官の指示にしたがってください。

次の流れはこちら
» 家族が亡くなったときの「葬儀の流れ」~葬儀社への連絡~

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