金融庁が本日(2018/03/08)午前に、以前不正出金騒動のあったコインチェックなど7社を対象に、行政処分をおこなうと発表しました。
業務停止命令を受けたのはFSHOとビットステーションの2社で、業務改善命令はテックビューロ・GMOコイン・バイクリメンツ・ミスターエクスチェンジ・コインチェックの5社。
ここまでは新聞などでも大々的に報じられているので、知っている方も多いでしょう。
ですが仮想通貨を取り扱っていない方が、わざわざ公式サイトを覗きに行って対応を見るなんてことはやらないと思うので、それぞれの会社の対応を見てみたいと思います。
業務停止命令
業務停止命令を受けたのは『FSHO』と『ビットステーション』の2社。
業務停止命令と業務改善命令があるので、詳しく見ていきましょう。
FSHO株式会社
聞いたことが無い仮想通貨取引所だなーと思って調べてみましたが、公式サイトもまったく更新されておらず、非常に使い勝手が悪そうな仮想通貨取引所。
FSHO株式会社が受けた、業務停止命令と業務改善命令は以下の通り。
- FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月)、金融庁において立入検査に着手した。
- 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。
また、取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない。当社は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じておらず、同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)の違反などが認められたことから、本日、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。(1) 業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く)(2) 業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
- これまでの取引に関する取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行
- 上記1を確実に行うための態勢構築
- 利用者情報の安全管理を図るための態勢構築
- 法定帳簿の記載の適切な実施のための態勢構築
上記1から4までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに書面で提出
引用元:関東財務局
これはダメです。
職員向けの研修がおこなわれていないことも「何を言ってるんだ……」って感じですが、取引時確認を検証する態勢が整備されていないって、不正しまくってもバレない可能性があるということでしょう?
コインチェックで不正流出がありましたが、こちらも同じことがいつ起こっても不思議ではない状態だったということで、それを改善する見通しも現状では無い。
業務停止は利用者の保護を考えれば妥当ですね。
で、本番はここからです。
このFSHO株式会社には公式のフェイスブックとtwitterがあるのですが、どちらも2017/9/22以降更新されていません。
また公式サイトのインフォメーションもこのような感じ。
まったくやる気が感じられませんし、ここで取引していた人っているんですかね?
他所の会社で不祥事やら色々あったので、同じ仮想通貨を扱う会社としては注意喚起ぐらいあっても良かったのでは? と思ってしまいます。
ビットステーション
FSHO株式会社と同じく、聞いたことが無い仮想通貨取引所。
公式サイトはポップな作りだけど、業務停止を受けているのにアカウントを開設できるかのような状態のまま放置されており非常に危険。
ビットステーションが受けた、業務停止命令と業務改善命令は以下の通り。
1. ビットステーション株式会社(本店:愛知県名古屋市、法人番号6180001124469、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律第63条の15第1項の規定に基づき、平成29年10月6日(金)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、平成30年2月1日(木)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月26日(月)に金融庁において立入検査に着手した。
2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、100%株主であった経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められており、同法第63条の11(利用者財産の管理)及び同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反するものとして、本日、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
(1)業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(利用者財産の返還のための業務等を除く)(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
1)利用者財産の残高確認・照合等を適切に実施するための態勢整備
2)利用者財産の移動及び処分を適切に実施するための態勢整備
3)利用者財産を適切に管理するための態勢整備
上記1)から3)の対応・実施状況について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で提出引用元:東海財務局
利用者の仮想通貨を私的流用とかヤバすぎますねw
乾いた笑いしか出ないというのはこのことでしょう。
上記のFSHO株式会社と同じく、公式サイト上では一切告知をおこなっておらず、新たにアカウントを作成しようと思えばできるかのような状態にあります。
しかも登録申請を取り下げたいと申し出をしているので、業務停止ではなく実際は業務廃止の状態に移行します。
業務改善命令
業務停止させるほど悪質ではないけれど、どこかしら改善しないとダメですよと言われたのが下記の5社。
みなし業者が多い中、認可業者にも業務改善命令が出ているのが驚きです。
テックビューロ(Zaif / ザイフ)
道力彩芽さんなどをイメージキャラクターにCM展開して顧客を集めているZaifことテックビューロ。
評判自体は元々悪くなかったのですが、不正出金や不正取引事案などが多く発生していることから業務改善命令を受けたもよう。
業務改善命令は以下の通り。
- テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。
- 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び現時点までの立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社では、システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1)実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
(2)適切に顧客対応するための態勢の構築
(3)上記(1)及び(2)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日まで
に書面で提出
(4)上記(3)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況
を翌月10日までに書面で報告引用元:近畿財務局
顧客保護を優先しなくてはいけないはずなんですが、顧客の保護を怠っているということです。
最近ではビットコインとモナコインが3分ほど0円で無限に購入できる状態になっており、2000兆という意味のわからない金額を手に入れることができた方もいます。
※システムの不具合による利益は回収、損失はそのままという状態らしい。
かつて株式取引でジェイコムが61万円で1株売りとするところを、1円で61万株売りとした事件がありましたが、その際に利益を出した人はそのまま利益を享受しています。
システムの不具合はわかりますが、利益を回収するなら損失を出した人の損失補填もしていただきたいものですね。
GMOコイン
GMOクリック証券やFXプライムbyGMOとして、金融事業に携わっている会社の関連企業がまさかの業務改善命令。
金融事業で培った経験はGMOコインには、いかされなかったのでしょうか?
業務改善命令は以下の通り。
- GMOコイン株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号7011001113188、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。
- 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、仮想通貨交換業の業容が急激に拡大する中、システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていないことが確認されたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1) 業容の拡大等実態に応じた実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
(2) 上記(1)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日までに書面で提出
(3) 上記(2)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告引用元:関東財務局
金融取引でシステム障害が頻発していたらダメでしょう……。
とてもではありませんが、怖くて取引なんかできないです。
ですがそれ以外の改善命令は見当たらないようなので、顧客保護が疎かになっている他の会社と比べればマシとも言えますね。
バイクリメンツ(レムリア)
バイクリメンツ(レムリア)が受けた、業務改善命令は以下の通り。
- バイクリメンツ株式会社(本店:東京都港区、法人番号8010401122104、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月)、金融庁において立入検査に着手した。
- 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成なども認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1) 経営管理態勢の構築
(2) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
(3) 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
(4) システムリスク管理態勢の構築
上記(1)から(4)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告引用元:関東財務局
帳簿種類の未作成ってなんですか?
利用者財産の不適切な分別管理ってなんですか?
今回の業務改善命令について、公式サイトトップページのニュース欄にコメントが記載されていますが、サービスへの影響はなくても資金管理に問題がある場所を使いたいと思う人はいるんでしょうか?
人のお金を預かっているわけですし、もう少ししっかりしてほしいところです。
ミスターエクスチェンジ
言っては悪いですが、元々評判がそこまで高くない仮想通貨取引所のミスターエクスチェンジ。
前評判通りなら、業務改善命令は受けるべくして受けたと言っても過言ではないでしょう。
務改善命令は以下の通り。
1.株式会社ミスターエクスチェンジ(本店:福岡県福岡市、法人番号4290001067782、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜日)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月曜日)、金融庁において立入検査に着手した。
2.資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、多くの仮想通貨を取り扱い、かつ業容が拡大する中、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な管理実態なども認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1)経営管理態勢の構築
(2)利用者財産の分別管理態勢の構築
(3)システムリスク管理態勢の構築
(4)マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
(5)苦情処理管理態勢の構築
上記(1)から(5)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告すること。引用元:福岡財務支局
利用者財産の不適切な管理実態とか怖いにも程があります。
SNSでも入出金が遅いなどの口コミが結構な数あるので、これから口座開設をしようと考えている人は注意が必要ですね。
公式サイトで今回の業務改善命令のことを掲載しているので、今後どれだけ巻き返しができるのかにも注目したいところ。
まずはみなし業者から認可業者になることでしょうか。
コインチェック
出川哲朗さんをイメージキャラクターにCM展開を行い、多数の顧客を集めていたコインチェックが本日2度目の業務改善命令を受けた。
コインチェックが受けた、業務改善命令は以下の通り。
- コインチェック株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産が流出するという事故が発生した。
これを踏まえ、同日(26日(金))、当社に対し同法第63条の15第1項の規定に基づく報告徴求、29日(月)に同法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出し、2月13日(火)に報告を受け、2月2日(金)に金融庁において立入検査に着手した。- 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告、同法第63条の16に基づく業務改善報告、立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、取り扱う仮想通貨が内包する各種リスクを適切に評価しておらず、例えば、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクなど各種リスクに応じた適切な内部管理態勢を整備していなかったことに加え、昨年秋以降、業容が急激に拡大する中、業容拡大に応じた各種内部管理態勢及び内部監査態勢の整備・強化を行っていないことが判明した。
これは、取締役会において顧客保護とリスク管理を経営上の最重要課題と位置付けておらず、経営陣の顧客保護の認識が不十分なまま、業容拡大を優先させたことによるものであり、また、監査役も機能を発揮していないなど経営管理態勢及び内部管理態勢等に重大な問題が認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。(1) 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
- 経営体制の抜本的な見直し
- 経営戦略を見直し、顧客保護を徹底
- 取締役会による各種態勢の整備
- 取り扱う仮想通貨について、各種リスクの洗出し
- マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る対策
- 現在停止中の取引再開及び新規顧客のアカウント開設に先立ち、各種態勢の抜本的な見直し、実効性の確保
(2) 顧客との取引及び顧客に対する補償に関し、当局に対し適切な報告
(3) 上記(1)に関する業務改善計画を平成30年3月22日までに、書面で提出
(4) 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告引用元:関東財務局
顧客保護よりもお金儲けに目を向けたら、2回も業務改善命令をくらったでござる。
1回目のNEM流出でかなりの痛手を負っているところに、追撃をかけられる形となりましたが……内容を見ている限りでは妥当。
この自体に対しコインチェック側は『当社に対する金融庁の業務改善命令について』というプレリリースをビットコイン(Bitcoin)/日本円 取引所の目立つ場所に掲載しています。
新規のユーザー登録も受けつけていないので、対応としてはまずまずでしょう。
NEM流出の件に関しては、2018/03/11の週を目処に補償を実施するようです。
まとめ
仮想通貨市場は急速に拡大していますので、大半がその速度についていくことが出来ていない。
または顧客保護よりも、目先の利益を優先しすぎているのが原因といったところでしょう。
GMOコインやZaif(テックビューロ)にコインチェックなどは有名所ですし、これから市場へ参入する方のためにもしっかりとシステムや社内環境の整備を整えてほしいですね!
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