別のブログで公開していた「入れ墨彫師『増田太輝』が無罪主張! 入れ墨はアートか医療行為か?」で取り上げた公判があり、医師法違反罪に問われていた増田太輝さんに「検察側が30万円の罰金」を求刑したもよう(´ω`)
検察側からすれば「入れ墨やタトゥーはアレルギー症状や感染症を招く恐れがあり、医師免許が必要な医療行為だと口調を強めいる。また、医学的知識を持っていないにも関わらず年間100人以上に入れ墨やタトゥーの施術を繰り返したことは、保健衛生上危険の高い行為」だったと指摘したそうです。
個人的に思う求刑への意見
検察側が主張しているのは「医学的知識を持っていない」「文化的価値があっても入れ墨だけを例外には出来ない」この2点になります。
だったらさ、文化的価値を守るために法律を変えて「彫師やアートメイク・脱毛に特化した医療免許を作ればいい」だけなのではないかなと思います。
もちろん勉強はする必要がありますし、国家資格になるでしょうから大学やそれ専門の短大を卒業した上で試験に合格しないといけない。
これを最低条件にし、保健所などが定期的に衛生管理がしっかりと行われているかどうかの抜き打ちチェックを行えばいいのではないでしょうか?
他の国では……というなら、良いところは全部真似したらいい
国会やニュース番組なんかを見ていると、時折「他の国では……」みたいな発言をしている人がいますが、そんなことを言うなら「他の国のように」良いところは真似て悪いところは切り捨てればいいんじゃね? と思う。
実際、今回の彫師の件についてだけ言えば「彫師としてのライセンス登録をすれば可能な認可制の国もある」のですし、文化的な価値があると検察側が本気で思っているのならそれ相応の判決が出るように話の流れを持っていけばいいんですよ。
メディアでももっと取り上げて、支持率の低い政党なんかはこのことを国会で取り上げてみたら面白いんじゃないですかね?
与党の批判ばかりするんじゃなく、国や国民のためになる議論や政策を出してほしいと普通の国民は思っているわけ。もちろん私を含めて。
判決次第では闇彫師が大量発生する可能性も
可能性というか、現実問題として大量発生するでしょう。
9月27日にでる判決は地裁でのものなので、高裁や最高裁に上告出来ます。ですが最高裁で棄却された場合「医師免許を持っていない全ての彫師が闇彫師」になるわけですね!
同じくアートメイクや脱毛を行っている「医師免許を持っていない者」も全て違法になると。
まあ、今の時点で違法なので「なぁなぁで認められていたものが認められなくなる」ってだけのことですが。
なんというかあれですね、古き良き時代のものをそのまま維持するのも大変良いことだとは思いますが、劇的に変化し続ける現代社会に合わせてルールぐらいは変えていってほしいものです。
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