入れ墨彫師である増田太輝さんが、医師法違反に問われていた判決公判が本日(2017/09/27)大阪地裁で開かれました。
結果は入れ墨やタトゥーの施術は「医療行為に該当」するとして、罰金15万円が言い渡されました。
元々の求刑は30万円だったのですが、彫師としての現場環境などを考慮した上で減刑されたみたいです。
ともあれ、増田太輝さんは「一貫して無罪を主張」し、弁護側は「職業選択の自由や表現の自由を侵害する違憲」として戦いましたが、どちらの主張も退けられた結果となります。
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これから彫師はどうなるのか?
医師免許を持っていないと違法であるとの判決が出てしまった以上、医師免許をもっていない彫師の方が施術をおこなうことは違法になります。
よって、全国にいる彫師の方々で医師免許を持たずに施術をしている人はもれなく「闇彫師」となり、警察が踏み込んだり一般人のタレコミで警察が動けば逮捕されることになります。
若者のあいだではファッション感覚でタトゥーを入れている人も少なくないと思いますが、これから先は施術を受けられる場所が減ることは間違いないでしょう。
医師免許保持者が彫師になった場合
これは医師免許をもっているので違法でも何でもないです。
そのため、彫師になりたいなら医師免許を取ればいいだけの話なのですが……難易度が洒落になっていないですね。
全国には多数の彫師の方がおられるので、個人的には「彫師専用の医師免許」を取得できる専門学校のようなものを作れば解決するのではないかなと。
これに関する法整備なども簡単ではないでしょうし、誰でもかんでも取得できてしまうような免許では意味が無いのでなかなか難しいところではあるでしょうけれど……
まとめ
今回の判決は残念な結果になったとしか言いようがありません。
これから先にどうなっていくのか様子を見守りたいところですね。
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